親と子と地域と
育成会のイベントなどを掲載していきます。自治会に加入している方だけではなく、まだ加入していない方にもご覧いただき、一緒に地域活動をしていくきっかけになって頂ければ幸いです。
親と子と地域と
育成会のイベントなどを掲載していきます。自治会に加入している方だけではなく、まだ加入していない方にもご覧いただき、一緒に地域活動をしていくきっかけになって頂ければ幸いです。
時期 イベント
7月 夏休みラジオ体操
環境美化活動
8月 西野地区レクレーション
夏祭り
11月 桃っ子祭り(踊り)
1月 成人者神前奉告祭
どんど焼き
書き初め展示
4月 定期総会
※上記は予定です。年度によっては変更される場合もあります。
各戸年間1,000円をご負担して頂いております。
地区の皆様にはいつもご理解ご協力を賜り誠に感謝申し上げます。
椚青少年育成会役員一同
役職 任期
会長 1年
副会長 1年
指導員 1年
※サポーターは任期なしで、地域の方であればどなたでもなれます!イベントなどで手伝える時にだけ手伝ってもらえればよいので、お気軽にご参加ください!
椚青少年育成会会則
(名称)
第1条 この会は、椚青少年育成会と称し、事務所をつどいの家に置く。
(目的)
第2条 この会は、青少年の健全なる育成をはかることを目的とする。
(組織)
第3条 この会の会員は、西野5区の自治会加入者ならびに本人の希望により入会した者とする。
(事業)
第4条 この会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
〔1〕青少年の育成指導に関すること。
〔2〕青少年の集団育成援助に関すること。
〔3〕青少年の福祉に関すること。
〔4〕明るい家庭作りの推進と青少年の環境整備に関すること。
(役員及び任期)
第5条 この会に次の役員を置く。
〔1〕会 長 1名
〔2〕副会長 1名以上
〔3〕指導員 1名以上
2 会長、副会長の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
3 指導員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
4 年度途中で役員に欠員が生じた場合は、残りの役員の承認により代わりの者を置く事ができる。
5 年度途中で選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは従前の職務をおこなう。
(役員・顧問・サポーターの選任)
第6条 会長、副会長は、原則として小中学生の父兄の中から自薦、他薦にて選任し、総会の承認を得る。
2 指導員は会長経験者から選任し、総会の承認を得る。
3 役員の選任時期は原則として3月とする。
4 顧問は以下の役職者とする。
〔1〕区長
〔2〕副区長
〔3〕民生児童委員
5 サポーターは小中学生の父兄が担う。ただし就任および退任は本人の意思で時期を問わず決めることができるものとし、その場合はその旨役員に報告する。
(役員・サポーターの任務)
第7条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長の補佐及び会計を行い、会長の職務を代理する。
3 指導員は会長、副会長を補助し、会務の運営及び執行にあたる。
4 会長、副会長、指導員をこの会の役員とする。
5 役員はこの会の事業に必要な役割を担い実行する。
6 サポーターは役員の指導のもと、育成会活動の補助を行う。
(会議等)
第8条 この会の運営、諸行事の計画等を行うため、次の会議を持ち、会長がこれを招集する。ただしミーティングはサポーターの1/3以上の同意があれば開催できる。
〔1〕定期総会、臨時総会(会長、副会長、指導員、顧問、サポーターで構成する。 ただし議決権をもつものは各戸1名とする。)
〔2〕定期総会は1年に1度開催し、事業報告、会計報告、事業計画、予算案、役員、会則改定について審議し議決する。
〔3〕役員会(会長、副会長、指導員で構成する。)
〔4〕 ミーティング(会長、副会長、指導員、サポーターで構成する。)
〔5〕会議は構成する者の過半数の参加をもって成立とし、同じく過半数の同意をもって決する。ただしICTを用いた会議の開催および参加も有効とする。
〔6〕会議の議長は、会長が指名し会議で承認されたものがこれにあたる。
〔7〕必要に応じて会長が指名または承認した者も会議に参加することができる。
〔8〕会議で決議した重要事項は役員の判断により会員に回覧などで報告する。
(会 費)
第9条 会費は総会で承認された額を会員が負担するものとする。
2 当地区の自治会に加入している世帯は、自治会費に含め組長に納入する。
3 前項以外の世帯は、会長が指定する方法で納入する。
(会 計)
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31に日に終わる。ただし定期総会開催後に発生した会計は翌年度分とする。
2 会計監査員は原則として、区長、副区長とする。
(事業内容及び予算計画の変更)
第11条 事業や予算に大幅な変更がある場合は、臨時総会を開催し審議議決する。
2 急を要する事象は、役員会での決定事項を次の総会まで仮適用できるものとし、次の総会で正式に審議議決する。
3 軽微な事象については役員の協議により決定できるものとし、必要に応じて速やかに変更内容を関係者(区長・副区長・サポーター等)に通知する。
4 事象の緊急度や大きさについては原則として役員が協議し判断する。
(プライバシーポリシー)
第12条 個人情報の取り扱いについて以下に定める。
〔1〕【個人情報の取得】この会の活動に際し、会員の氏名、住所、連絡先など必要な個人情報を取得することがある。
〔2〕【個人情報の利用】この会の活動を目的として個人情報を利用し、それ以外の目的では利用しない。
〔3〕【個人情報の第三者提供】第三者に個人情報を渡すときは本人の同意を得るものとする。
〔4〕【個人情報の共有】活動に必要な範囲で最小限の情報を会員間で共有する場合がある。
〔5〕【個人情報の掲載】地域への広告として、必要最低限の個人情報を広報などに掲載する場合がある。
〔6〕【本人からの開示や訂正等の請求】本人から個人情報の開示や訂正等の請求があった場合は、速やかにこれに応じる。
〔7〕【個人情報の管理】取得した個人情報は適正に保管し、関係者以外閲覧できない処置を講ずる。
〔8〕【個人情報に関する窓口】個人情報に関する問い合わせ窓口をホームページ等で公開し、適時速やかに対応する。
付 則
この会則は、平成14年4月5日から施行する。
この会則は、平成15年4月12日、平成30年4月8日一部改正
この会則は、令和6年2月1日に一部改正し、令和6年3月1日より施行する。
この会則は、令和7年3月30日に一部改正し、令和7年4月1日より施行する。
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